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資料詳細

詳細情報

項目 内容
書名等 中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般
巻次 昭和10年4月1日現在
シリーズ名 叢書番号 商工奨励館資料 第10輯
著者名 横浜商工会議所、横浜市商工奨励館
出版者 横浜商工会議所
出版年月 1935.4
時代区分 1923-1940:震災復興期
ページ数 155p
大きさ 23cm
件名 輸出-手続
書誌番号 1190528596
資料種別 1:図書
所蔵先 中央図書館
目次 中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般 昭和10年4月1日現在
上編 メキシコ、中央アメリカ及カリビヤン海諸島編
第1章 メキシコ共和国 1
第1項 出荷人の領事館手続 1
第1、領事館提出書類
(1)船荷証券付貨物
(2)郵便小包
第2、領事査証料
第3、領事査証用書類作成上の注意
(A)商業インボイス記載事項
(B)船荷証券記載事項
第2項 汽船会社の領事館手続 3
第1、直航船に直積の場合(但し船積港に領事駐在の事)
(1)積荷目録
(2)領事査証料
(3)領事館返戻書類
第2、接続荷物の場合
第3、●国向直航船に貨物不搭載の場合
第3項 領事不駐在港にて直航船に積荷の場合 4
第1、出荷人の領事館手続
第2、汽船会社の領事館手続
第4項 領事不駐在港より桑港接続にて出荷の場合(並に領事駐在港より) 5
第5項 積荷目録作成上の注意 5
第1、直積積荷目録
第2、接続に対する積荷目録
第3、貨物不搭載申告書
第6項 米国々境より陸路輸入の場合 6
(1)商業インボイス
(2)船荷証券
(3)積荷目録及査証料
(4)通関代理人
第7項 輸出貨物中輸入許可を要するもの及証明書査証料 7
第8項 見本発送 7
第9項 輸入税の標準 8
第10項 荷造上の注意 8
第11項 通関上の注意 8
第12項 輸出書類記載事項中違反に対する罰金 8
第13項 査証書類の訂正 8
(1)商業インボイス
(2)積荷目録
第14項 査証用書類提出期日及領事館執務時日 9
第15項 本邦駐在領事館所在地 10
第16項 参考 10
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第2章 グアテマラ共和国 11
第1項 出荷人の領事館手続 11
第1、領事館提出書類
(A)船券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)郵便小包受領証
(5)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)郵便小包受領証
第4、査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)船荷証券
(D)衛生証明書
第2項 汽船会社の領事館手続 13
領事館提出書類
(1)ソボルド
第3項 輸入税の標準 13
第4項 荷造上の注意 13
第5項 通関上の注意 13
第6項 輸出書類記載事項中違反に対する罰金 14
第7項 査証済書類の訂正 14
第8項 領事不駐在港よりの出貨 14
第9項 輸入禁止品 14
第10項 領事査証用書類の提出期日及領事館執務時日 14
第11項 領事館所在地 15
第12項 参考 15
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第3章 中米ホンジユラス共和国 15
第1項 出荷人の領事館手続 15
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物の場合
(B)郵便小包の場合
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
(A)船券付貨物
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券(原本)
(B)郵便小包
(1)商業インボイス
第4、領事査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 18
第1、領事館提出書類及査証料
(1)ソボルド
第3項 輸入税の標準 18
第4項 荷造上の注意 18
第5項 通関上の注意 18
第6項 輸出書類記載事項中違反に対する罰金 18
第7項 査証済書類の訂正 18
第8項 領事不駐在港よりの出貨手続 18
第9項 輸入許可を要する貨物 19
第10項 査証用書類の提出期日及領事館執務時日 19
第11項 領事館所在地 19
第12項 参考
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第4章 (中米)英領ホンジユラス 21
第1項 出荷人の領事館手続 21
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、商業インボイス作成上の注意
第2項 汽船会社の領事館手続 22
第3項 輸入税の標準 22
第4項 荷造上の注意 22
第5項 通関上の注意 22
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 22
第7項 領事不駐在港よりの積荷貨物 22
第8項 領事館査証用書類提出期日 22
第9項 領事館所在地 22
第10項 参考 23
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3 )貨幣
第5章 (中米)サルバードル共和国 23
第1項 出荷人の領事館手続 23
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)郵便小包受領証
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 26
第1、領事館提出書類
(A)本邦より直航の場合
(1)ソボルド
(2)マニフエスト、ヘネラル
(3)貨物不積船長宣言書
(B)桑港其他にて接続の場合
第2、領事査証料
(1)ソボルド
(2)マニフエスト、ヘネラル
(3)貨物不積船長宣言書
第3、領事館より返戻書類
第4、査証用書類の作成上の注意
(1)ソボルド
(2)マニフエスト、ヘネラル
(3)不積船長宣誓書
第3項 輸入税の標準 28
第4項 荷造上の注意 28
第5項 通関上の注意 28
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 28
第7項 査証済書類の訂正 28
第8項 領事不駐在港よりの船積貨物 28
第9項 査証用書類の領事館提出期日及執務時日 29
第10項 領事館所在地 29
第11項 参考 29
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第6章 (中米)ニカラグア共和国 30
第1項 出貨人の領事館手続 30
第1、領事館提出書類
(1)船荷証券付貨物
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 32
第1、ソボルド
第2、査証料
第3、返戻書類
第4、ソボルド作成上の注意
第3項 輸入税の標準 32
第4項 荷造上の注意 32
第5項 通関上の注意 33
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 33
第7項 査証済書類の訂正 33
第8項 領事不駐在港よりの船積貨物 33
第9項 査証用書類の提出期日及領事館執務時日 33
第10項 領事館所在地 34
第11項 参考 34
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第7章 (中米)コスタリカ共和国 34
第1項 出荷人の領事館手続 34
第1、領事館提出書類
(A)船券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
第3、領事査証用書類作成上の注意
(A)商業インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 35
第3項 輸入税の標準 35
第4項 荷造上の注意 35
第5項 通関上の注意 35
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 35
第7項 領事不駐在港よりの出貨 35
第8項 査証用書類提出期日及領事館執務時日 37
第9項 領事館所在地 37
第10項 参考 37
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第8章 (中米)パナマ共和国 37
第1項 出荷人の領事館手続 37
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)商工会議所市価証明書
(4)船荷証券
(5)領事インボイス用紙
第3、領事館よりの返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)商工会議所発給原産地証明書
(D)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 41
第1、領事館提出書類
(1)ソボルド
第2、領事査証料
第3、領事館返戻書類
第3項 査証用書類作成上の注意 41
(1)ソボルド
第4項 輸入税の標準 41
第5項 荷造上の注意 41
第6項 通関上の注意 42
第7項 輸出書類記載事項中違反に対する罰金 42
第8項 査証済書類の訂正 42
第9項 領事不駐在港よりの出貨 42
第10項 査証用書類の提出期日及領事館執務時日 43
第11項 領事館所在港 43
第12項 参考 43
(1)通船荷証券
(2)首府
(3)貨幣
第9章 キユーバ共和国 45
第1項 出荷人の領事館手続 45
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)商品価額明細書
(4)船荷証券
(5)領事インボイス用紙
(6)商品価額明細書用紙
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(1)領事インボイス
(A)一般商品用領事インボイス
(B)織物類用領事インボイス
(2)商品価額明細証
(3)商業インボイス
(4)船荷証券
第2項 領事不駐在港よりの出貨手続 49
第3項 消毒証明書を要する貨物 49
第4項 汽船会社の領事館手続 49
第1、領事駐在港に於ける手続
(A)直航船に船積の場合
(B)直航船に出貨無き場合
(C)直航船に接続貨物ありたる場合
(D)桑港其他にて接続すべき貨物
第2、領事不駐在港に於ける手続
(A)直航船に出貨ありたる場合
(B)直航船に出貨無き場合
(C)直航船に接続貨物ありたる場合
(D)他港にて接続すべき貨物
第5項 査証用書類作成上の注意 50
(A)領事駐在港に於ける書類
(1)積荷目録
(2)貨物不搭載目録
(3)接続貨物
(B)領事不駐在港に於ける書類
(1)積荷目録及貨物不搭載目録
(2)接続貨物
第6項 輸入税標準 52
第7項 荷造上の注意 52
第8項 通関上の注意 52
第9項 輸出書類記載事項中違反に対する罰金 52
第10項 査証済書類の訂正 53
第11項 査証用書類提出期日及領事館執務時日 53
第12項 領事館所在地 53
第13項 参考
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第10章 (カリビヤン海)ハイチ共和国 54
第1項 出荷人側の領事館手続 54
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 56
第1、領事館提出書類
第2、領事査証料
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
第3項 領事不駐在港よりの出荷手続 57
第4項 輸入税の標準 57
第5項 荷造上の注意 57
第6項 通関上の注意 58
第7項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 58
第8項 査証済書類の訂正 58
第9項 査証用書類提出期日及領事館執務時日 59
第10項 領事館所在地 59
第11項 参考
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
第11章 (カリビヤン海)ドミニカ共和国 59
第1項 出荷人の領事館手続 59
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(3)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 62
第1、領事館提出書類
(1)ソボルド
第2、査証料
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類の作成上の注意
(1)ソボルド
第3項 領事不駐在港よりの出荷手続 62
(1)出荷人の領事館手続
(2)汽船会社の領事館手続
第4項 輸入税の標準 62
第5項 荷造上の注意 63
第6項 通関上の注意 63
第7項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 63
第8項 査証済書類の訂正 63
第9項 査証済書類提出期日及領事館執務時日 63
第10項 領事館所在地 64
第11項 参考 64
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
第12章 (カリビヤン海)ポートリコ(米領) 64
第1項 出荷人の領事館手続 64
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(1)領事インボイス
第2項 汽船会社の領事館手続 65
第3項 輸入税の標準 65
第4項 荷造上の注意 65
第5項 通関上の注意 65
第6項 輸出書類作成上の注意 65
第7項 領事不駐在港よりの出貨手続 65
第8項 査証用書類提出期日及領事館執務時日 65
第9項 領事館所在地 65
第10項 参考 66
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
第13章 (カリビヤン海)西印度諸島 67
【A】英領西印度諸島(付米領)
第1項 出荷人の領事館手続 67
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
第3、領事返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(1)インボイス
(2)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 69
第3項 領事不駐在港よりの出貨手続 69
第4項 輸入税標準 69
第5項 荷造上の注意 69
第6項 通関上の注意 69
第7項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 70
第8項 査証用書類の提出期日及執務時日 70
第9項 領事館所在地 70
第10項 参考
(1)通船荷証券発行の仕向港
【B】仏領西印度諸島 71
第1項 出荷人の領事館手続 71
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、領事査証料
第3、領事館返戻書類
第4、査証用書類作成上の注意
(A)商業インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 72
第3項 輸入税の標準 72
第4項 荷造上の注意 72
第5項 通関上の注意 74
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 74
第7項 領事不駐在港よりの出貨手続 74
第8項 査証用書類の提出期日及領事館執務時日 74
第9項 領事館所在地 74
第10項 参考 75
(1)通船荷証券発行の仕向港
【C】蘭領西印度諸島 75
第1項 出荷人の領事館手続 75
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(B)郵便小包
第2、輸出書類作成上の注意
(A)商業インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 75
第3項 輸入税の標準 75
第4項 荷造上の注意 75
第5項 通関上の注意 75
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 75
第7項 領事館駐在港よりの出貨手続 76
第8項 査証用書類の提出期日及領事館執務時日 76
第9項 領事館所在地 76
第10項 参考 76
(1)通船荷証券発行の仕向港
下編 南米大陸諸国編
第1章 南米コロンビヤ共和国 77
第1項 出荷人の領事館手続 77
第1、領事館提出書類
(A)船券付貨物の場合
(1)領事インボイス
(2)原産地証明証
(3)船荷証券写
(B)郵便小包
(1)商業インボイス
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(3)原産地証明証
(4)領事インボイス用紙
(5)郵便小包に対する領事インボイス
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)船荷証券
第2項 汽船会社領事館手続 79
(A)直航船の場合
第1、領事館提出書類
(1)ソボルド
(2)貨物無搭載申告証
(B)接続の場合
第2、領事査証料
(1)ソボルド
(2)貨物無搭載申告証
第3、領事査証用書類作成上の注意
(1)ソボルド
(2)貨物無搭載申告証
第3項 衛生証明証を要するもの 81
第4項 輸入税の標準 81
第5項 荷造上の注意 82
第6項 通関上の注意 82
第7項 輸出書類記載事項中の誤記に対する罰金 82
第8項 査証済書類の訂正 83
第9項 領事不駐在地よりの出貨 83
第10項 領事査証用書類提出期日及領事館執務時日 83
第11項 領事館所在地 83
第12項 参考 83
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第2章 (南米)ヴエネズエラ共和国 84
第1項 出荷人の領事館手続 84
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(3)船荷証券写
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(3)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 86
第1、領事館提出書類
(A)直航船の場合
(1)ソボルド
(B)接続の場合
第2、領事査証料
(1)ソボルド
(2)ソボルド用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)ソボルド
第3項 輸入税の標準 88
第4項 荷造上の注意 89
第5項 通関上の注意
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 89
第7項 査証済書類の訂正 90
第8項 領事不駐在地よりの出貨 90
第9項 査証用書類の提出期日及領事館執務時日 90
第10項 領事館所在地 91
第11項 参考 91
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第3章 (南米)ギアナ 92
第1、英領ギアナ 92
(1)出荷人の領事館手続
(2)汽船会社の領事館手続
(3)輸入税の標準
(4)荷造上の注意
(5)通関上の注意
(6)通船荷証券発行の仕向港
(7)貨幣
第2、蘭領ギアナ 93
(1)出荷人の領事館手続
(2)汽船会社の領事館手続
(3)輸入税の標準
(4)荷造上の注意
(5)通関上の注意
(6)通船荷証券発行の仕向港
(7)貨幣
第3、仏領ギアナ 94
(1)領事館手続
(2)通船荷証券発行の仕向港
(3)貨幣
第4章 (南米)エクアドール共和国 94
第1項 出荷人の領事館手続 94
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)出帆後の査証料
(3)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事館査証用書類作成上の注意
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 96
第1、領事館提出書類
(1)ソボルド
第2、領事査証料
(1)ソボルド
(2)ソボルド用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)ソボルド
第3項 輸入税の標準 100
第4項 荷造上の注意 100
第5項 通関上の注意 100
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 100
第7項 領事査証済書類の訂正 101
第8項 領事不駐在港よりの出貨 101
第9項 領事査証用書類の提出期日及領事館執務時日 101
第10項 領事館所在地 101
第11項 参考 101
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第5章 (南米)ペルー共和国 102
第1項 出荷人の領事館手続 102
第1、領事館提出書類
(A)船荷高券付貨物(付パーセル、カーゴ)
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(3)船荷証券写領事用
(4)積出地税関の輸出申告書
(B)郵便小包
(1)領事インボイス
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(3)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 104
第1、領事館提出書類
(A)直航船の場合
(1)ソボルド
(B)他外国港にて接続の場合
(1)ソボルド
第2、領事査証料
(1)ソボルド
(2)ソボルド用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)ソボルド
(2)秘露海港種別
第3項 輸入税の標準 107
第4項 荷造上の注意 107
第5項 通関上の注意 107
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 108
第7項 領事査証済書類の訂正 108
第8項 領事不駐在地よりの出貨 108
第9項 領事査証用書類提出期日及領事館執務時日 109
第10項 領事館所在地 109
第11項 参考 109
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第6章 (南米)ボリビヤ共和国 110
第1項 出荷人の領事館手続 110
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(B)郵便小包
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)領事インボイス用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 112
第1、領事館提出書類
(A)「ペルー」「チリー」国直航船積の場合
(イ)ペルー国経由
(ロ)チリー国経由
(B)「ペルー」「チリー」国直航船以外の場合
(イ)ペルー国経由
(ロ)チリー国経由
第2、領事査証料
(1)ソボルド(ペルー国経由)
第3、領事館返戻書類
(1)ソボルド(ペルー国経由)
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)ソボルド
第3項 輸入税の標準 113
第4項 荷造上の注意 113
第5項 通関上の注意 114
(1)通関用書類の提出
(2)ペルー国通過の場合
(3)チリー国通過の場合
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 114
第7項 領事査証済書類の訂正 115
第8項 領事不駐在地よりの出貨 115
第9項 領事査証用書類提出期日及領事館執務時日 115
第10項 領事館所在地 116
第11項 参考
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第7章 (南米)チリー共和国 116
第1項 出荷人の領事館手続 116
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物(付パーセルカーゴ、レシート)貨物
(1)船荷証券
(2)船荷証券写
(3)商工会議所原産地証明書
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)船荷証券査証料
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)船荷証券
(2)パーセル、レシート
第2項 汽船会社領事館手続 118
第3項 輸入税の標準 118
第4項 荷造上の注意 119
第5項 通関上の注意 119
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 119
第7項 領事査証用書類の訂正 120
第8項 領事不駐在地よりの出貨 120
第9項 領事査証用書類の提出期日及領事館執務時日 120
第10項 領事館所在地 120
第11項 参考 120
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第8章 (南米)アルゼンチン共和国 121
第1項 出荷人の領事館手続 121
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)船荷証券写(領事用)
(B)パーセル、レシート付小荷物
(1)小荷物受領証
(2)小荷物受領証写
(3)領事インボイス又は原産地証明書
(C)郵便小包
(1)郵便小包受領証
(2)原産地証明書
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)商業インボイス
(3)船荷証券
(4)パーセル、レシート
(5)原産地証明書
(6)郵便小包受領証
(7)領事インボイス用紙代
(8)原産地証明書用紙代
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(A)領事インボイス
(B)商業インボイス
(C)船荷証券
(D)パーセル、レシート
(E)原産地証明書
第2項 汽船会社の領事館手続 128
第1、領事館提出書類
(A)直航船の場合
(1)マニフエスト
(2)査証料
(3)領事館返戻書類
(4)領事査証用書類作成上の注意
1、マニフエスト
(B)他港にて接続の場合
第3項 輸入税の標準 129
第4項 荷造上の注意 130
第5項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 130
第6項 領事査証済書類の訂正 130
第7項 領事不駐在地よりの出貨 130
第8項 接続船に船積の場合 131
(1)出荷人の手続
(2)汽船会社の手続
第9項 通関上の注意 131
第10項 領事査証用書類の提出期日及領事館執務時日 131
第11項 領事館所在地 132
第12項 参考 132
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第9章 (南米)ウルグアイ共和国 133
第1項 出荷人の領事館手続 133
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付の貨物
(1)原産地証明証
(2)船荷証券
(3)船荷証券写
(B)パーセル、カーゴ
(1)原産地証明証
(2)パーセル、レシート
(3)パーセル、レシート写
(C)郵便小包
(1)原産地証明証
第2、領事査証料
(1)原産地証明証査証料
(2)郵便小包に対する原産地証明証査証料
(3)船荷証券
(4)パーセル、レシート
(5)原産地証明用紙
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)原産地証明証
(2)船荷証券
第2項 汽船会社領事館手続 135
第1、領事館提出書類
(A)直航船の場合
(1)マニフエスト
(2)追加マニフエスト
(3)パーセル用マニフエスト
(4)貨物不搭載申告書
(B)他港にて直航船に接続の場合
(C)「ベノスアイレス」にて接続の場合
第2、領事査証料
(1)マニフエスト
(2)追加マニフエスト
(3)パーセル、マニフエスト
(4)貨物不搭載申告
第3、領事査証用書類作成上の注意
(1)マニフエスト
(2)追加マニフエスト
(3)パーセル、マニフエスト
(4)貨物不搭載申告
第3項 輸入税の標準 138
第4項 荷造上の注意 138
第5項 通関上の注意 138
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 138
第7項 領事査証済書類の訂正 138
第8項 不駐在地より直航船に船積の場合 139
第9項 領事査証用書類の提出期日及領事館執務時日 139
第10項 領事館所在地 139
第11項 参考 140
(1)通船荷証券発行の仕向港
(2)首府
(3)貨幣
第10章 (南米)パラグアイ共和国 140
第1項 出荷人の領事館手続 140
第1、領事館提出書類
(A)船荷証券付貨物
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
(B)郵便小包
第2、領事査証料
(1)領事インボイス
(2)領事インボイス用紙代
第3、領事館返戻書類
第4、領事査証用書類作成上の注意
(1)領事インボイス
(2)船荷証券
第2項 汽船会社の領事館手続 142
領事館提出書類
第3項 輸入税の標準 143
第4項 荷造上の注意 143
第5項 通関上の注意 143
第6項 輸出書類記載事項中の違反に対する罰金 143
第7項 領事査証済書類の訂正 144
第8項 領事不駐在地よりの出貨 144
第9項 領事査証用書類提出期日及領事館執務時日 144
第10項 領事館所在地
第11項 参考<